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お金を借りる基礎知識

貸金業登録

貸金業は無断で行なってはならない。貸金業の開業に当っては、財務大臣か都道府県知事への登録が必要で、登録業者に対しては貸金業登録番号が付与される。
貸金登録先が財務大臣か都道府県かは、営業拠点の所在によって別れ、ふたつ以上の都道府県に営業拠点を置いている貸金業者は財務大臣、一つの都道府県内だけで営業している場合は都道府県知事が貸金業登録先となる。
また、貸金業登録番号は、その業者の登録年数も表示している。
登録番号の中に(1)という表記があれば、その業者は貸金業登録後3年以内の比較的新しい業者。(2)であれば、3年以上6年未満、(3)であれば6年以上9年未満というように、3年単位での数値の表示になっている。当然、数値が大きい方が歴史のある貸金業者ということになり、信用の度合いを確かめる一つの尺度にはなる。

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