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利息(金利)を広告物等に表示するには、実質年率で表示しなければならない。 例えば、広告には利息(金利)20%と表示しておきながら、書類作成料がいくら、事務手数料がいくらなどと他の手数料を別途請求してはいけない。この場合、各手数料も計算に入れたうえでの年率を表示しなくてはならず、これを実質年率という。
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