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お金を借りる基礎知識

自己破産

任意整理で返済計画の見直しを行なっても返済が難しいと判断された場合、自己破産の申し立てを行なうことになる。自己破産の申し立ては、居住地の地方裁判所が管轄となる。
地方裁判所では、自己破産を申し立てるような状態になった経緯及び現在の状況などが審理され、手続き上の問題がなければ破産の宣告がなされる。その後、免責の決定に進むが、一般に、破産宣告より免責の決定の方が審理は厳しいといわれている。

自己破産を安易に考える向きもあるが、自己破産すると、以下のようなデメリットが生じる。

  • 個人信用情報にその自己破産情報が蓄積されることになり(=ブラック)、5〜7年程度は新たにローンを組んだりカードを作ったりできなくなる。
  • 官報に記載されてしまう。
  • 本籍地市町村役場の"自己破産者名簿"に掲載される。
  • 本籍地市役所発行の身分証明書に自己破産者である旨、明記される。
  • 携帯電話等を自分名義で持てなくなる可能性がある。

また、自己破産の手続き中には、別途、以下の制限も生じる。

  • 裁判所の許可なしに転居してはならない。
  • 裁判所の許可なしに長期の旅行に行ってはならない。
  • 一定の職業(弁護士や証券業外交員等)に就けない。
  • 後見人、保佐人などになれない。
  • 会社の取締役などになれない。
  • 場合によっては郵便物が転送・開封されてしまう。

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